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添付資料1:家裁審判の状況

〈添付資料1〉
  以下は、水戸家裁平成12年(家)第101~103号審判(平成12年水
 戸審判)に関する、平成14年5月に作成し、或る国連NGOへ送った資料で
 す。



-------
----------------- 御中


               --------------と申します。


 日本の裁判所では、別れた親子が会うという面接交渉において
 「児童の権利に関する条約」に違反していると感じました。
 以下に、私の経験を述べさせて頂きます。

〔児童の権利に関する条約〕
  第九条〔父母からの不分離の確保およびその例外〕
  第3項
   締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双
   方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直
   接の接触を維持する権利を尊重する。

  第二一条〔養子縁組〕
   養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益につ
   いて最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、
  (a)児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保
    する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び
    手続きに従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組
    が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容される
    こと並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養
    子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定す
    ること。

  以下に、今までのいきさつ等を簡単に書き、続けて、条約に違反していると
 思われる水戸家裁での審判結果について記述します。

1 今までの経緯
  私は子供3人の父親です。平成5年2月に子供たちと突然に別れて以来、元
 の妻側(以下「相手方」といいます)からの徹底した子供との面接交渉の妨害
 および拒絶にあい、子供と会えないままに9年以上が過ぎました。
  別れた当時、長女小学2年、次女5歳の誕生日を過ぎたばかり、長男3歳で
 した。
  その間、平成6年4月に八王子家裁で調停離婚し、月1回の子供との面接交
 渉が調書に明記されました。親権は相手方です。その後、平成6年に若干子供
 との面接が履行された後、面接交渉は全く履行されませんでした。平成6年、
 8年、9年と3回の面接交渉に関する調停を八王子家裁で行い(この内6年と
 9年は相手方からの面接中止要求等の申立て)、この間に履行勧告も4回行い
 ました。(添付の「八王子家裁での経緯」参照)
  調停等において、家裁の調停委員、調査官のご尽力にもかかわらず、面接交
 渉は履行されませんでした。家裁の紹介で、面接交渉のお世話をしてくれるF
 PIC(社団法人家庭問題情報センター)にも相談し、手続きをしようとしま
 したが相手方にキャンセルされました。
  平成10年1月相手方は再婚し、子供はその再婚相手と養子縁組をしました。
  全く面接は履行されないままで埒が明かないため、平成10年夏、私は東京
 地裁へ面接不履行の民事裁判(H10年ワ 00051号)をおこしました。その結果、
 平成11年11月25日に198万円の賠償判決が出て、確定しました。
  しかし、平成12年7月相手方より、水戸家裁へ、面接差し止めの審判申立
 て(H12年家 101~ 103号)がなされました(以下「本審判」といいます)。
 (同時に、養育費5倍の申立ても出されましたがそれは取り下げられました。)
 その結果、先日の平成14年3月22日に、子供との接触を全面禁止するに等
 しい審判が下されました。

2 相手方の対応
  別れてからの長い間、相手方は、子供にとって全く必要の無い父親への嫌悪
 感、畏怖の念等を子供に仕込みました。私は子供に誕生日カード等を送りまし
 たが、まだ小さい子供に「うけとりきょひ」と書かせて送り返されて来たりし
 ました。面接の履行を求めて手紙を出しましたが、未開封のまま突っ返されま
 した。茨城県にある相手宅へも出向きましたが、不在であったり(実際には中
 に居るのかも知れませんが)、子の養父が居る時は2回とも私の姿を見るなり
 即刻会話もせずに警察を呼ばれました。
  このままでは子供との接触を完全に絶たれると感じ、私は子供との接触を試
 み、平成8年頃(当時、長女小学6年、次女小学3年、長男小学1年)から運
 動会、通学路で子供を刺激しないようにして子供の前に姿を現すようにしまし
 た。
  これらに対して相手方側は、ストーカーだ(今話題でインパクトがあります)
 等々と騒ぎ立て、面接交渉権の剥奪を求める本審判の申立てをしました。なお
 毎度、相手方の申立ては針小棒大で、有ること無いことお構いなし、そのため
 事件の本質が隠れて見えなくなってしまいます。

3 審判結果について
  以下に、問題となる、先日の3月22日に結果が出た、本審判について記述
 します。なお、審判内容に掴みにくいところが多く、そのため説明が少々冗長
 となっています。

  本審判の結果、現在監護親のもとで平穏な生活環境のもとに子らは精神的に
 も安定した生活を送っており、面接交渉はそれらの安定を害するとして、実質
 的に将来に渡る、子供との接触の禁止命令が出されました。

 a)しかし、審判官に偏りが感じられ、私の側に責めるべき原因がないにもか
  かわらず、前近代的な日本的家族意識のもとで、先に結論が決まっていたよ
  うに感じました。
   事実認定も杜撰で、相手方の言うことをそのままに、事実関係について私
  に質問をすることも確認をすることもなく、審判結果に都合のいいように事
  実に無関係にまとめられました。

 b)審判官に、正しく事実を見て公正に判断しようとする姿勢が見られません
  でした。
   例えば、平成13年9月6日の審判において、審判官と私との間で以下の
  ようなやり取りがありました。
     私「養父がいれば面接交渉はダメとなるのか、それはおかしいのでは
       ないか。」
     審判官「それについては議論の必要がない。」
    ……中略、
     私「子供がどのようにして、現在の気持ち(父親と会いたくないと発
       言する等)を持つに至ったのか、相手方側がそのように教育した
       のではないか。」
     審判官「それについては議論の必要がない。」
   また、この日の審判の冒頭において審判官より
    「調停条項案のとおりとするか、または審判とするか。
     審判となった場合、調停条項案と同一の内容とする。」と告げられる。
   審判が始まった当初に出た調停条項案から内容を変えようともせずに、事
  実関係の調査も無く、こちらの意見も聞かず、私は意味のない審判をしてい
  るという印象を受けました。

 c)家裁は、私が望んだにもかかわらず、相手方による面接交渉の妨害を排除
  しようとも、面接履行への努力をしようともしませんでした。

 d)本審判において、子供らは父親への悪口、父親と会いたくない等を発言し
  ています。
   しかし、このような子供らの発言が、子供の自由な意思による発言なのか、
  親の顔色を見ての発言ではないのか、すなわち相手方によるマインドコント
  ロール等の影響を受けた発言ではないのか、についての検討が全くされませ
  んでした。
   実際において相手方は長年に渡り、子供にとって必要の無い父親への畏怖
  の念、嫌悪感等を子供に仕向け、子供の不安感を煽って面接不履行に有効に
  活用しています。相手方は子供が手元に居ることをいいことに好き勝手のし
  放題となっています。子供と別れた父親は子供との接触を完全に絶たれ、手
  も足も出ません。
   本当の父親の姿も子供には届きません。このような誤った父親像を持った
  まま成長するのは、子供にとっても悲劇です。
   本来ならばこのような、子供の自然な父親への気持ちを押し曲げ、誤った
  父親像を植え付ける行為は、子供への人権侵害に該当する行為だと思います。
   またこれでは、面接を履行しないまま、子供に父親への悪感情等をマイン
  ドコントロールして仕込み、父親と会いたくないと言わせ、父親と会うこと
  が子供の精神的安定を害するとして申立てをすれば、面接を履行しなくても
  よくなることになります。

 e)本審判の大きな主旨として、子が養子縁組をしているので、面接交渉中止
  があります。
   本審判の中に面接させない理由として「面接交渉権は養父の監護権を害し
  てはならない、養父の監護権により制約を受ける」と書かれています。しか
  し、面接交渉をした場合に何が養父の監護権を害するのか、明確ではなくて
  よく分かりません。
   今は昔とは違い離婚も多く、養子縁組についても、子供を育てられないた
  めとか家のためとかで養子縁組をするのとは時代も異なっています。養子縁
  組をしていて養父の監護権を害するから面接交渉中止では、今の時代面接交
  渉は成り立ちません。
   全く私の側に相手の家庭を乱す気持ちが無いにもかかわらず、相手方は子
  供と会わせたくないのだから、面接交渉は平穏な家庭を乱す等々なんとでも
  言えます。
   監護親らの身勝手な都合を優先させて、そのため実父との定期的な接触を
  絶ち、さらには実父に対する誤った嫌悪感さえ持たせたまま成長させること
  が、子供の将来の人間形成において最善の利益になるでしょうか。とてもそ
  うは思えません。
   面接交渉をすれば、子供が別れた親の側の親戚とも繋がることにもなり、
  子供がより多くの親戚から見守られ影響を受けることにも繋がります。
   また一方で、面接交渉は、頻発していて外部からは発見しにくい養親等に
  よる虐待の防止にも効果があると思います。
   (養子縁組については、条約第二一条〔養子縁組〕(a)の検討も必要。)

 f)本審判に「すでに第一回調停合意(面接交渉を明記)から8年を経過し、
  子らも大きくなり、母親が再婚し養子縁組等で状況も変わっている」とあり
  ます。
   しかし、こんなに長い年月を、別れた父と子が会えないのは、おかしいの
  ではないでしょうか。さらに養子縁組等で状況が変わったから接触もするな
  では、理不尽としか言いようがありません。実の親と子の関係はいくら年月
  を経ようと変わらないのです。何とか子供たちと会わせて欲しいです。子供
  たちにとってもまだ成長の途中で、実の父と会うことが人間形成の糧になる
  のに、まだ間に合います。私は一刻も早く子供たちと会わせて欲しいです。

 g)本審判の中に「一歩身を引いて暖かく見守るのが最も良い選択であろう」
  という日本の美徳的表現があります。これは多少なりとも子供の様子が伝わ
  っている親に対しての言うことであって、私のように子供の様子が全く完全
  に分からない親にとっては暖かく見守りようがありません。現実には、長年
  に渡り子供を拉致されているに等しい心境です。このような表現は、事実を
  理解していないものであって、別れて会えない親の心の傷を更に深めるもの
  です。

 h)現在、長女高校3年、次女中学3年、長男中学1年になっています。
   面接交渉権は、私は長年戦ってきましたが、日本では死に証文に等しく、
  相手方が面接を拒否した場合どうしようもありません。過去に、八王子家裁
  および東京地裁では、相手方への説得等、面接履行に向けての最善の努力を
  して頂いたと思います。
 しかし今回、このどうしようも手に負えない死に証文に対し、本審判にお
  いて家裁自らが適当な理由を付けて、死を宣告したようにも思えます。

 i)このような本審判がまかり通ると、面接不履行に対して、督促をすること
  も、子供にそっと会いに行くことも出来なくなる危険性が有ります。人道を
  顧みない、父子関係の人権を無視した審判です。
   すなわち、子供に会いに行くとか面接履行の督促をするとかは自力救済行
  為(禁止行為)にあたり、相手の家庭を乱し子の安定を害すると言われまし
  た。しかしかといって、家裁では長年にわたり面接不履行に対してどうする
  こともできませんでした。
   今流行りの「ストーカー」という表現についても(父子間でストーカーが
  成り立つのかという問題も有りますが)非常に危険なものがあります。例え
  ば、別れた父親は子供が心配で、そっと子供に近づきます。それを見つけた
  父と子を絶対会わせたくない母親は、子供の自然な気持ち等は無視し子供に
  とって何ら問題が無いことであっても、めくじらを立ててストーカーだと騒
  ぎ立て訴えます。母親は一方で、お父さんは怖いね怖いねと子供に不安感を
  煽り立てます。その訴えを聞いた審判官は、特に本審判では事実関係を調べ
  もせず、子供の精神的安定を乱す者として父親を罰し、父親に子に近づくこ
  とを禁止します。
   すなわち実質的に本審判では、状況がどうであれ事実関係を調べもせずに、
  言い換えれば、諸状況を無視し、監護親の意に反して別れた父親が子供に近
  づくという行為は、子供の精神的安定を乱すものとして、父親は罰せられ以
  後子供との接触が禁止されます。
   本審判においては、たとえ面接交渉権を持っていようとも、監護親が拒否
  した場合、別れた親が自力で面接履行に向け行動することは一切認められな
  いことになります。なおかつ、家裁は監護親の面接不履行に対して無力です。
  結果この場合、別れた親と子の関係は、完全に接触を禁止されたに等しい状
  態となります。極めて危険な審判です。
   相手の家庭を乱し、子供の安定を乱すという理由で、督促をすることもそ
  っと子供に会いに行くことも認められない、特に本審判では事実関係につい
  て相手方の言いなりで、審判官の意図する審判結果に都合いいように事実認
  定された末にです。面接交渉は、相手方に拒否されたら手も足も出ません。
  家裁も最終的には、都合がいいような理由を見つけ出して、別れた親の側を
  見放します。私は本審判において、家裁が多少なりとも面接履行に向けて努
  力してくれるものと期待をしていましたが、それも無駄でした。

 j)面接不履行のために子供を怖がらせてそれを活用する母親と、子供が心配
  で子供に近づこうとして訴えられる父親と、どちらが悪者でしょうか。面接
  交渉における弱者であり被害者は、別れた子供たちと父親です。現状では監
  護親は好き勝手のし放題で、裁判所も止められません。本審判のように追認
  することもあります。
   また、このように父子の接触を絶つという監護親の身勝手のために、監護
  親により子供の自然な気持ちを押し曲げ、全く必要の無い父親への嫌悪感お
  よび恐怖感さえも子供に押しつけるのは、子供への重大な精神的虐待だと考
  えます。

4 本審判に対して
  本審判において、審判官および事実認定に偏りがあり、面接交渉の実施が子
 供の福祉および精神的安定を害するという根拠の曖昧な言葉のもとに出された、
 子供との接触を実質的に将来に渡り無くさせるという結果に対して、到底納得
 がゆかず、現在、東京高裁に抗告中です。 
  水戸家裁が出した本審判は、「児童の権利に関する条約の、第九条〔父母か
 らの不分離の確保およびその例外〕の第3項」(本資料1ページに記載)に違
 反していると思います。この条約で言う「児童の最善の利益」とは何でしょう
 か、「…権利を尊重する」とはどのようなことでしょうか。
  裁判所自らが本審判のような審判を下すということは、日本ではまだまだ、
 別れた親と子が定期的に会うという権利は尊重されておらず、子供にとっての
 最善の利益も前近代的な家族意識のもとに押しつぶされています。日本におけ
 る面接をさせない条件は「児童の最善の利益に反する」ではなくて、養親の安
 定、監護親の安定等、および、別れた親に会わせない方が子供は混乱しなくて
 済むという大人の身勝手な理屈により大きく左右されています。
  本審判の中で「子の福祉尊重による面接交渉権の制約」という錦の御旗のよ
 うな言葉が使われていますが、ここでの「子の福祉」とは、子供の最善の利益
 が抑圧された、前近代的な家族意識に基づくものです。
  
5 おわりに
  私は、監護親あるいは大人の都合ではないではない、子供の真の利益のため
 に、面接交渉権を実現させたいと思い、「児童の権利に関する条約」が有るこ
 とを知り、国連に電話し、ユニセフを紹介され、-------を紹介してい
 ただきました。
  長くなってしまいましたが、私の拙い説明では、分かりにくいところも多い
 と思います。今までの裁判資料等がありますので、もし必要なら提供いたしま
 す。
  私は、面接交渉権は子供の権利の比重が大きいと思っています。
  これからまだまだ東京高裁を控えておりますが、真の子供の利益のためにも
 勝ちたいです。
今まで、面接交渉の履行に向けて、調停4回、履行勧告5回、裁判1回、審
 判1回を行いましたが、全く子供と会うことは叶いませんでした。そして最後
 には子供と会うなと言われました。どこかおかしいと思いませんか。
                                 以上

                        平成14年5月3日





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